遺言書作成・遺言書検認
司法書士法人 ネクスト では、遺言書作成・遺言書検認を承っております。
遺言書作成
当事務所でできること
遺言を残される方とご面談を通して、相続に関する法律知識の情報提供、ご相談に応じ遺言者の納得のいく遺言書の文案を作成いたします。
また公正証書遺言を作成される場合は、公証人との打合せを代行し、必要に応じて証人をご用意いたします。
以下の場合は特に、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
[1] 遺言書があれば、内縁の妻、事実上の養子、面倒を見てくれた嫁など、法定相続人でない者にも財産を分けることができます。
[2] 子供がいない方は、相続人が配偶者と親(親が亡くなっている場合は兄弟姉妹)となるため、協議がしにくい。
[3] 推定相続人中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議ができず、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があり、煩雑となります。
[4] 推定相続人中に認知証の疑いのある方がいる場合は、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
費用 消費税込
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
備 考 |
自筆証書遺言 |
40,000円 |
|
評価額加算あり ※1 |
公正証書遺言 |
50,000円 |
公証人手数料令による |
評価額加算あり ※1 |
証人立会料 |
6,000円 |
|
1人あたり ※2 |
※1)上記は相続財産が5,000万円以内の場合の基本額。
※2)公正証書遺言の場合は証人が2人必要になります。ご自身で用意できる場合には証人立会料はかかりません。但し、証人には推定相続人、受遺者、未成年者等はなることができません。
お手続きの流れ
電話またはメールにて相談予約
遺言者とご面談
戸籍謄本・登記簿謄本等の取得
遺言書の原案作成
公証人役場にてお手続き(公正証書遺言の場合)
書類お渡し・費用のお支払い
遺言書検認
当事務所でできること
自筆証書遺言の場合には、相続の開始を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求する必要があります。
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを家庭裁判所が明確にして、相続人等の利害関係人にその内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。
封筒などに封印された遺言書は家庭裁判所による検認手続きの中で開封され、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。
当事務所では申立書を作成・家庭裁判所へ提出をし、ご希望があれば申立てに必要な戸籍謄本等の収集を行います。
費用 消費税込
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
備 考 |
検認申立書作成 |
25,000円 |
収入印紙 800円 |
|
戸籍謄本等取得 |
2,500円 |
戸籍謄本 450円 |
1請求につき |
※1)82円切手を申立人、相続人、受遺者の総数の2倍(申立てをする裁判所により異なることがあります)。
※ 郵送料・交通費は別途必要となります。
必要書類
□ 遺言者の「生まれてから亡くなるまでの」除籍謄本・原戸籍謄本 各1通
□ 遺言者の住民票の除票(本籍地付) 1通
□ 法定相続人全員の戸籍謄本・住民票(本籍地付) 各1通
※事案によりこのほかに書類が必要となることがあります。
お手続きの流れ
電話またはメールにて相談予約
ご面談
戸籍謄本等の収集
費用のお支払い
家庭裁判所へ申立て
検認期日の決定
相続人全員に対し裁判所から期日の連絡があります。
検認期日
申立人は遺言書と認印を家庭裁判所へ持参します。
相続人全員の立会いのもと遺言書を開封し検認をします。
検認手続終了
検認済証明書のついた遺言書をもって遺言の執行を行うことができます。