埼玉県坂戸市の司法書士 司法書士法人ネクスト|個人の方から法人の方まで幅広く対応させて頂きます

相続放棄

司法書士法人 ネクスト では、相続放棄についての業務を承っております。

 

当事務所でできること

依頼者に代わって、相続放棄の書類の作成、家庭裁判所への書類提出、戸籍謄本の取得を行います。

相続が発生すると、プラスの財産(現金・預金・不動産など)だけでなくマイナス財産(借金・保証債務など)も相続することになるため、マイナス財産の方が多い場合などは、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続開始後3カ月以内に相続放棄の申述をして、一切の相続財産の放棄をする(申述人は初めから相続人でなかったことにする)ことができます。

亡くなられた方の借金を請求してくる債権者に対しては、相続放棄の手続き完了後、裁判所から通知される「相続放棄申述受理通知書」もしくは「相続放棄申述受理証明書」をもって、相続放棄したことを証明します。

費用 消費税込

項 目

報 酬

実 費

備 考

相続放棄申述書作成

28,000円

収入印紙 800円
予納郵便切手 450円程度

 

戸籍謄本等取得

2,500円

戸籍謄本 450円
除籍謄本 750円
原戸籍謄本 750円
(市区町村により異なります)

1請求につき

※ 郵送料・交通費は別途必要となります。

※ 相続開始後3カ月経過している場合は、15,000円加算となります。

お手続きの流れ

電話またはメールにて相談予約

ご面談・費用お支払い

相続財産の内容がわかる書類・債権者からの請求書・通知書をお持ちください

戸籍謄本等の収集

相続関係をお伺いしたうえで必要な書類をご案内します。
戸籍の収集は当事務所で行うこともできます。

申述書作成・提出

裁判所から照会・回答

裁判所から、依頼者に対して相続を知った時期や相続放棄の理由などについて
照会書が送られてきますので、依頼者は回答書を裁判所に返信します。

相続放棄手続の完了

裁判所から、依頼者に対して相続放棄を受理した旨の通知が届きます。