相続放棄
司法書士法人 ネクスト では、相続放棄についての業務を承っております。
当事務所でできること
依頼者に代わって、相続放棄の書類の作成、家庭裁判所への書類提出、戸籍謄本の取得を行います。
相続が発生すると、プラスの財産(現金・預金・不動産など)だけでなくマイナス財産(借金・保証債務など)も相続することになるため、マイナス財産の方が多い場合などは、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続開始後3カ月以内に相続放棄の申述をして、一切の相続財産の放棄をする(申述人は初めから相続人でなかったことにする)ことができます。
亡くなられた方の借金を請求してくる債権者に対しては、相続放棄の手続き完了後、裁判所から通知される「相続放棄申述受理通知書」もしくは「相続放棄申述受理証明書」をもって、相続放棄したことを証明します。
費用 消費税込
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
備 考 |
相続放棄申述書作成 |
28,000円 |
収入印紙 800円 |
|
戸籍謄本等取得 |
2,500円 |
戸籍謄本 450円 |
1請求につき |
※ 郵送料・交通費は別途必要となります。
※ 相続開始後3カ月経過している場合は、15,000円加算となります。
お手続きの流れ
電話またはメールにて相談予約
ご面談・費用お支払い
相続財産の内容がわかる書類・債権者からの請求書・通知書をお持ちください
戸籍謄本等の収集
相続関係をお伺いしたうえで必要な書類をご案内します。
戸籍の収集は当事務所で行うこともできます。
申述書作成・提出
裁判所から照会・回答
裁判所から、依頼者に対して相続を知った時期や相続放棄の理由などについて
照会書が送られてきますので、依頼者は回答書を裁判所に返信します。
相続放棄手続の完了
裁判所から、依頼者に対して相続放棄を受理した旨の通知が届きます。