債権回収
司法書士法人 ネクスト では、債権回収についての業務を承っております。
売掛金(売買代金、飲食代金のツケ、請負代金)や貸したお金を返してもらえない場合には、当事務所にご依頼ください。
費用対効果を考慮した最善の方法を提案し、その際の費用の説明をさせていただきます。
商人の売買代金は2年、飲食代金は1年の短期消滅時効があります。
お早目にご相談ください。
※司法書士が訴訟代理人として行うことができる訴訟行為は、簡易裁判所における手続きで、請求の価額(原告が訴えによって主張する経済的利益)が140万円以内のものに限られます。
140万円を超えるものに関しては書類作成援助のみとなります。
ご相談時にお持ちいただくもの
□資料・証拠など(契約書・請求書・売掛台帳・伝票・納品書など)
□本人確認資料(運転免許証など)
□認印*依頼される場合に必要となります
□着手金(50,000円)*依頼される場合に必要となります *消費税別
対処手段
1.少額訴訟
金額60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて原則1回の期日で審理を終え、即日判決を言い渡す手続き。
メリット
・解決までのスピードが速い
デメリット
・期日までに裁判官が心証を形成できるほどの証拠をすべて提出しきる必要がある
(=確定的な証拠を所持していなければ敗訴のリスクあり)
2.通常訴訟(請求金額140万円以下は簡易裁判所)
・一般的に一番多く利用される手続き
・司法委員制度などの利用により和解が成立しやすい
3.裁判外の和解交渉
司法書士が間に入って相手方と交渉をし、金銭支払い方法がまとまれば和解契約書を作成します。これに基づき相手方に金銭を支払ってもらいます。
メリット
・費用が安く、手続期間も早い
デメリット
・金銭を一括で支払ってもらえる場合には向いているが、長期にわたる分割払いとなった場合に途中で支払いが滞ったときには、和解契約書には執行力がないため、もう一度訴訟などの手続きを行う必要あり。(公正証書にすることにより執行力を付与することもできる)
4.民事調停
メリット
・費用が安い
・相手方と今後とも円満な関係を継続したいとき利用
デメリット
・あくまでも裁判所を通しての話し合いであり、任意の履行を促すものであるから、相手方が進んで履行するつもりがないときは、紛争を解決することはできない。
5.起訴前の和解(即決和解)
裁判所による勧告により成立した和解の内容を「和解調書」とすることにより、訴訟おける確定判決と同じような効力を持たせ、相手方が約束を履行しない場合には、これに基づいて強制執行できる。
メリット
・費用が安い(印紙2000円 ほか郵券)
デメリット
・期間1~2か月
・和解勧告に従わせる強制力はないので、相手が債務の内容を認めて手続きに協力しない場合は難しい。
6.公正証書(強制執行認諾条項付)
公証役場で和解内容を公正証書にすることにより、訴訟おける確定判決と同じような効力を持たせ、相手方が約束を履行しない場合には、これに基づいて強制執行できる。
デメリット
・公正証書を作成するにあたり、作成に従わせる強制力はないので、相手が債務の内容を認めて手続きに協力しない場合は難しい。
7.支払督促
金銭等の給付を目的とする請求について、相手方が請求権の存在を争わないことが予想される場合に、簡易迅速に債務名義を付与する制度。
債務名義とは「判決」と同様、これに基づき強制執行ができるもの。
少額の債権の回収のために非常によく利用される。
メリット
・証拠を提出しなくてもよい。
・申立手続き費用が安い。
デメリット
・相手方が異議を申立ててきた場合は、手数料を追納して通常訴訟となる。