相続登記
相続登記
司法書士法人 ネクスト では、相続登記についての業務を承っております。
当事務所でできること
土地や建物を相続した場合、管轄の法務局に名義変更の手続きをする必要があります。
当事務所では、依頼者に代わって申請書を作成し法務局へ申請手続きをします。ご希望に応じて、戸籍謄本・除籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成などをお手伝い致します。
法定相続分とは
相続人が複数いる場合に、法律(民法900条)で定められている相続分の割合です。
下記表のようになります。
1 | 亡くなった方の配偶者(妻または夫)および子供が相続人であるとき |
⇒ 配偶者および子供の相続分は、それぞれ2分の1 ※子供が数人いるときは、子供達の相続分は等しくなります。 (例)父が亡くなり、相続人がその妻と長男、次男、長女の場合 妻の相続分は2分の1、長男、次男、長女の相続分は(子供の相続分2分の1)÷3人で各6分の1となります。 |
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2 | 子供がいない場合は、亡くなった方の配偶者および直系尊属(両親・両親が亡くなっている場合は祖父母)が相続人となります。 |
⇒ 配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1 ※直系尊属(両親)ともに健在の場合は、両親の相続分は等しくなります。 (両親の相続分3分の1)÷2人で各6分の1となります。 |
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3 | 子供および直系尊属(両親・祖父母等)も既に亡くなっている場合は、配偶者および兄弟姉妹が相続人となります。 |
⇒ 配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1 ※兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しくなります。 |
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※いずれの場合も配偶者がいない場合には、それぞれの相続人(子供・直系尊属・兄弟姉妹)のみが相続します。 ※今回亡くなられた方より先に、子供または兄弟姉妹が亡くなられている場合には、子供または兄弟姉妹の子供(今回亡くなった方の孫または甥姪)が相続人(代襲相続人)となります。 |
遺産分割協議とは
相続人全員の話し合い(協議)によって法定相続分を修正することをいいます。
たとえば、夫が亡くなり妻・長男・次男の3名が相続人の場合で、法定相続分は妻1/2、長男1/4、次男1/4ですが、A不動産は妻が単独で、B不動産は長男が単独で相続することとしたり、すべての相続財産を長男が相続するという遺産分割協議をすることも可能です。
相続財産を取得する意思がない相続人の方も、この遺産分割協議でその意思を実現することになります。
これは、亡くなった方に債務がある場合などに家庭裁判所に対して行う「相続放棄の手続き」とは異なります。(ちなみに、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があり、これが受理された時にはその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。)
相続人間の話し合いの結果を協議書にまとめ、相続人全員が実印を押して、それぞれ印鑑証明書を添付します。遺産分割の方法は次の表のとおりで、各方法を組み合わせることもあります。
相続人間で話がまとまりましたら、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割の方法 | |
現物分割 | 現物をそのまま配分する方法で、分割の原則的方法です。 通常、各遺産を分配して相続人がそれぞれの遺産を、単独で相続することとします。 (例) A土地は長男 太郎の単独相続、B建物は二男 次郎が単独で相続取得にする。 |
代償分割 | 現物を特定の相続人が取得し、取得者は他の相続人にその具体的相続分に応じた自己の金銭等を支払う方法です。 (例) A土地・B建物ともに長男 太郎が単独で相続する。 |
換価分割 | 遺産の中の個々の財産を売却し、その代金を相続人間で配分する方法です。 (例) A土地・B建物ともに売却して1000万円になった。 |
※相続人の中に、未成年者・成年被後見人・行方不明者がいらっしゃる場合には、家庭裁判所に特別代理人または不在者の財産管理人の選任申立てをし、特別代理人・財産管理人がその方に代わって遺産分割協議に加わります。
その際には未成年者・成年被後見人・行方不明者の法定相続分を確保する内容とする必要があります。
家庭裁判所への手続きも当事務所で行うことができますので、ご相談ください。
費用 消費税込
種 別 |
報 酬 |
実 費 |
備 考 |
所有権移転登記(相続) |
32,800円~ |
登録免許税 ※1 |
不動産の評価額、個数、申請件数により加算します |
登記情報 閲覧 |
0円 |
331円 |
調査費用 |
登記事項証明書 取得 |
300円 |
480円 |
1通につき |
遺産分割協議書 作成 | 12,000円~ | 事案による | |
相続関係説明図 作成 | 2,800円~ | 事案による | |
戸籍謄本等 取得 | 2,500円 | 戸籍謄本 450円 |
1請求につき |
※1)固定資産評価額×4/1000
※ 郵送料・交通費は別途必要となります。
評価証明書または固定資産税納税通知書をFAX(049-292-0229)または、メール(ishida@next-houjin.com※@マークを半角に変更してご利用ください)していただければ、無料でお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記の必要書類一覧
1 | 亡くなられた方の「生まれてから亡くなるまでの」原戸籍謄本・除籍謄本 |
法務局や銀行などが、法定相続人がだれなのか、遺産分割協議書に署名捺印しているのは相続人全員かを確認するために、亡くなられた方の出生からのものを提出します。 (注)死亡の記載がある戸籍謄本だけでは足りません。コンピュータ化前の手書きの戸籍(改製原戸籍)や婚姻前の戸籍(亡くなられた方が両親の戸籍にいた時のもの)、転籍している場合には転籍前の本籍地の除籍謄本が必要です。 「改製原戸籍」(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)とは、法令の改正やコンピュータ化などにより、戸籍の用紙を改めて書き換えることとなったとき、その元となった改製される前の戸籍をいいます。 改製原戸籍が必要なのは、前の戸籍に記載されている事項で移し替えられない事項も存在するからです。たとえば子供が婚姻して除籍となった場合、改製当時に在籍する方のみ新しい戸籍に移記され、結婚して除籍された子供は改製後の戸籍には移記されないので、原戸籍を確認しないと相続人が抜け落ちてしまうからです。 「除籍謄本」とは、戸籍に記載された構成員全員が、婚姻や死亡、転籍により誰もいなくなったため、「除籍簿」に移された戸籍をいいます。 |
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2 | 亡くなられた方の戸籍の附票 又は 本籍地付住民票の除票 |
戸籍の附票とは、戸籍の附属書類で、「本籍」と「住所の履歴」が一枚の用紙に記載されているものです。本籍地の市区町村役場で取得できます。亡くなられた方の住所(登記簿上の住所)と本籍が同一でない場合に、必要となります。 | |
3 | 法定相続人全員の戸籍謄本 |
相続発生時に、法定相続人が相続権を持っているかを確認するために必要です。 | |
4 | 今回相続する方の住民票 |
不動産を相続取得する人の住所を確認するために必要となります。 | |
5 | 評価証明書 |
不動産所在地の市町村役場の税務課等で取得することができる不動産の固定資産評価額が記載されている書類です。 法務局に登記申請する際に登録免許税の算定のために必要となります。 |
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6 | 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書) |
最寄りの法務局で取得できます。なければ当事務所で取得します。 | |
7 | 登記済権利証 |
相続財産を確認します。みつからなければお持ち頂かなくても結構です。 | |
*以下、法定相続分と異なる割合による相続をされる場合に必要になります。 | |
8 | 遺産分割協議書 |
当事務所にて作成して、法定相続人全員に署名・実印押印して頂きます。 | |
9 | 法定相続人全員の印鑑証明書 |
※評価証明書以外は、有効期限はありませんが、なるべく新しいものをご用意ください。ただし、記載内容に変更があった場合には、変更後のものが必要です。
本籍地が遠方のため、郵送で戸籍謄本等を請求する場合は次のものが必要となります。
①戸籍謄本の交付申請用紙
請求先の自治体のホームページからダウンロードできます。
交付申請用紙は各自治体によって異なりますが、必ずしも請求先の専用用紙でなくても交付してくれます。最寄りの役所で交付用紙をもらって、見出し部分を請求先の市町村名に変更して利用することもできます。
②手数料
普通郵便に現金を入れて送ることは法律で禁止されていますので、比較的少額の現金を送付する必要がある場合、郵便局で戸籍謄本の交付手数料分の定額小為替を購入して、現金の代わりに同封します。
<交付手数料>
戸籍謄本…1通 450円
改製原戸籍謄本…1通 750円
除籍謄本…1通 750円
③返信用封筒
返信分の郵便切手を貼って、ご自身の住所氏名を書き入れておきます。
④請求者の運転免許証などの本人確認書類の写し
⑤請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本の写し
戸籍謄本等の請求は当事務所で行うこともできますので、ご相談ください。
お手続きの流れ
電話またはメールにて相談予約
必要書類・お見積りのご案内
ご面談
戸籍等の必要書類の収集(相続人の確定)
遺産分割協議書の作成・署名押印
法務局へ申請
相続登記完了
登記完了後の書類お渡し